当社は、お客様にガスを安全かつ継続的にご使用いただくために、保安点検を確実に実施するとともに、プロパンガス料金につきましても、お客様のご理解を得るべく、開栓時また価格変動の際には、ご説明およびご通知申し上げます。

家庭用プロパンガス料金の基本的な仕組み

家庭用プロパンガス料金は、プロパンガスの使用の有無に関わらず一定額をお支払いいただく「基本料金」と、プロパンガスのご使用量に応じてお支払いいただく「従量料金」により構成されています。

家庭用プロパンガス料金の基本的な仕組み

○基本料金:プロパンガスをご家庭に供給するために必要な設備費用(容器・調整器・ガスメーターetc.)および保安・管理費用。
○従量料金:お客様毎に設置したガスメーターを毎月検針することで確認された使用量に従量料金の単価を乗じて算出いたします。

法令改正に基づく賃貸住宅等へのご入居者様への対応について

日頃から当社のプロパンガスをご利用頂き誠にありがとうございます。この度、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」並びに「液石法省令の運用及び解釈の基準について」が一部改正され(2017年2月交付、6月施行)、賃貸住宅等のご入居者様との取引内容の説明について、次の通りに義務付けられましたのでお知らせいたします。

1.
賃貸住宅等において、プロパンガス販売事業者の費用負担により給湯設備や空調設備その他建物に付随する設備等を設置し、設備等の費用をガス料金と同時に、若しくはガス料金に含めて一般消費者等(ご入居者様)に請求する場合には、プロパンガスの使用開始の為の書面(14条書面・料金表等)に次の事項を記載すること
(1)賃貸住宅等に販売事業者の費用負担で設置した消費設備等の明細
(2)賃貸住宅等に販売事業者の費用負担で設置した消費設備等の使用料をプロパンガスの料金と同時に徴収する場合には、毎月徴収する使用料の金額
(3)賃貸住宅等に販売事業者の費用負担で設置した消費設備等の使用料を基本料金や従量料金に含めて徴収する場合には、その旨と基本料金や従量料金に含まれる月額費用の概算額

2.
プロパンガス販売事業者が一般消費者等(ご入居者様)にプロパンガス料金を請求する都度、請求書や検針票等に料金の算定根拠となる項目(基本料金・従量料金等)を通知すること
なお、設置した消費設備等の月額使用料を基本料金や従量料金に含めない場合には、設置した消費設備等と月額使用料も併せて通知すること

当社では、これからも皆様に安心してプロパンガスをご利用頂けますよう、保安の確保のみならず料金の透明性確保に向けても法令順守の徹底を図って参ります。

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