弊社は、令和6年12月10日に経済産業省より第一号認定液化石油ガス販売事業者の認定を受けましたのでお知らせ致します。
第一号認定液化石油ガス販売事業者とは
■法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター・調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。
■法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
■無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を遠隔操作できること。
■LPガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、全ての認定要件を満たした一般消費者等の割合が70%以上であること。
保安認定事業者(第一号認定液化石油ガス販売事業者)に対する特例
①業務主任者選任基準の緩和
■第一号認定液化石油ガス販売事業者となったことで業務主任者(※)の選任人数を削減することが可能となりました。しかし弊社では保安管理の質を保持することを優先し、原則としてこれまで通りの業務主任者人数を選任し保安の確保に努めます。
※業務主任者とは…必要な資格を持った者の中からプロパンガスを供給する軒数に応じて、選任しガスの安全に関わる保安業務の計画・実施・監督を行う者のこと
②緊急時対応の要件の緩和
■認定液化石油ガス販売事業者となったことで、原則30分以内に到着しなくてはならない緊急時対応の距離が40キロメートル以内となり、プロパンガス供給エリアが拡大しました。
※緊急時対応の距離については令和5年9月29日に経済産業省より第二号認定液化石油ガス販売事業者の認定を受けて以来、適用しております
③点検・調査頻度の一部緩和
■プロパンガス設備点検調査は4年に1回以上の頻度で実施しておりますが、第一号認定液化石油ガス販売事業者となったことで一部の検査項目について『10年に1回以上』の頻度での検査が可能となりました。しかし弊社ではガス設備の安全性を確保することを優先し、これまで通りのプロパンガス設備点検調査の頻度を継続致します。
④次のいずれかの要件を満たすお客様は更に基準が緩和されます
Ⅰ 飲食店等の業務用の場合、一酸化炭素警報器が設置され一酸化炭素を検知した時に、ガスメーターがプロパンガスの供給を自動的に停止できる場合。
Ⅱ 一般家庭等の場合、湯沸器、ふろがま、ストーブに係るガス機器すべてに不完全燃焼防止装置が付けられている場合。
Ⅲ 全てのガス機器が屋外に設置されている場合。
■緊急時対応の要件の更なる緩和
原則30分以内に到着しなくてはならない緊急時対応の距離が60キロメートル以内となり、プロパンガス供給エリアが更に拡大します。
■点検・調査頻度の更なる緩和
4年に1回以上の頻度で実施しているプロパンガス設備点検調査の検査項目について『5年に1回以上』の頻度での検査が可能となりました。弊社では点検調査に関するシステムを再構築したのち、『5年に1回以上』の頻度でのプロパンガス設備点検調査とさせて頂く予定です。
集中監視システムでお客様の安全を24時間365日見守ります
●お客様宅に設置されたガスメーターが異常(ガス漏れ・消し忘れ・ガス切れ等)を感知した場合に自動的に緊急通報が当社に届きます。
●緊急通報の内容によって、お客さまへの電話連絡または緊急出動による対応を行います。
弊社は、今後も高度な保安機器の導入を進め、保安の高度化に積極的に取り組む事で、お客様への「安全・安心・安定」したLPガス供給を継続致します。