LPガスの料金・特性について LPガスをお使いになるお客さまへ

LPガスってどんなガス?

1空気よりも重い

LPガスは空気よりも重く、漏れると低いところや物陰にたまります。
万が一ガスが漏れた場合は、特に下の方の風通しを良くして、ガスを屋外に追い出してください。

2ニオイをつけている

LPガスそのものは無色無臭ですが、ガス漏れ時にすぐ気づけるよう、あえて特有のニオイ(着臭剤)をつけています。

3燃焼にはたくさんの空気が必要

LPガスが燃焼するためには、たくさんの空気(酸素)が必要です。室内でガスを使用する際は、必ず十分な換気を行ってください。
換気が不十分な場合、不完全燃焼を起こし、有害な一酸化炭素(CO)が発生する恐れがあり大変危険です。

4液化した状態で容器(ボンベ)に入っている

LPガスは、圧力をかけて液化した状態でLPガス容器(ボンベ)に入っています。

5クリーンなガス

LPガスそのものには、人体に有害な一酸化炭素(CO)は含まれていません。燃焼時にも排気ガスが少なく、環境にやさしいクリーンなエネルギーです。

LPガスの使用について

  • LPガス専用の器具をご使用ください。 ※ 都市ガス用器具は使用できません。
  • ガス機器の取扱説明書をよく読んでから正しくご使用ください。
  • ガス機器の保証書は大切に保管してください。
LPガスの使用について

ガス機器のお手入れ

ガスコンロなどの目づまりは、不完全燃焼の原因となります。器具ブラシなどでこまめに掃除してください。
風呂がまや瞬間湯沸器などのガス機器のお手入れで、ネジなどを取り外す必要がある場合は、ご自身で分解せず、必ず担当事業所へご連絡ください。

  • ゴム管はときどき点検し、早めに交換してください ゴム管からガスが漏れているかの点検は、石鹸水をゴム管に塗ってください。泡が出たらすぐに新しいゴム管に取り換えてください。
  • ゴム管の使用について ゴム管は、ガス栓の赤い線のところまで差し込み、ホースバンドでしっかり固定してください。三つ又は危険です。絶対に使用しないでください。 ※ ガス栓に適合するLPガス用ゴム管、または専用ホースをご使用ください。
ガス機器のお手入れ
ガス機器のお手入れ
ガス機器のお手入れ
ガス機器のお手入れ

点火・消火は必ず目で確認を

  • ガス機器の近くに燃えやすいものを置かないでください。
  • 火を使っている間はその場を離れないでください。
  • ガス栓は全開で使用してください。
  • カバーやキャップが取り付けられた未使用のガス栓には、手を触れないでください。
  • マッチなどで点火する場合は、着火後に器具のガス栓を開いてください。
  • 就寝時や外出する場合は、器具栓やガス栓を閉めてください。
点火・消火は必ず目で確認を

いつも青い炎でお使いください

いつも青い炎でお使いください

ガス機器をご使用の際は必ず換気を

  • 室内でガス機器をご使用の際は、換気扇を回したり、ときどき窓を開けて十分に換気をしてください。
  • 小型燃焼器具でも、長時間の使用はお控えください。
  • 風呂がまや大型湯沸器の設置場所には、換気口や排気設備を設けてください。 ※ ガスの燃焼には、たくさんの空気を必要とします。換気が十分に行われないと、酸素不足や室内に排ガスが充満して不完全燃焼を起こし、有害な一酸化炭素(CO)を発生する恐れがあるため、大変危険です。 ※ 点火時やご使用中に火が消える場合は、安全装置が作動している可能性がありますので、再点火は行わず、直ちに使用を中止して、ガス機器の購入先や担当事業所にご連絡ください。
ガス機器をご使用の際は必ず換気を

消費設備はお客さまの責任で安全にお使いください

消費設備はお客さまの責任で安全にお使いください

『消費設備』とは

メーターが付いている場合は、メーターの出口から燃焼器具までを指します。
メーターが付いていない場合は、容器から燃焼器具までを指します。
法令に基づき、定期的にお客さまのすべてのガス設備について、調査・点検を実施させていただきます。

小型容器の取り扱いについて

  • 容器が倒れないよう、平らな場所に置いてください。
  • 容器を横に寝かせて使用しないでください。
  • 直射日光や火気を避けてご使用ください。
  • 使用後は、必ず容器バルブを閉めてください。
  • 容器は、火の気のない風通しの良い屋外に保管してください。
  • 不要になった容器は必ず担当事業所に返却してください。 ※ LPガスが残っている容器を捨てると法律により罰せられます。
小型容器の取り扱いについて

自動通報システム設置について

  • お客さまのLPガスの設備が安全に使用されているか、システムにより24時間365日休みなく見守ります。
自動通報システム設置について

もしもガスが漏れたら

  • もしもガスが漏れたら

    コンロやタバコなど使用中の火はすべて消してください。

  • もしもガスが漏れたら

    換気扇・電灯などのスイッチには絶対に触れないでください。火花が出て引火する恐れがあり大変危険です。

  • もしもガスが漏れたら

    戸や窓を大きく開けて換気してください。

    LPガスは空気より重く、低いところにたまります。特に下の方の風通しを良くしてください。

  • もしもガスが漏れたら

    すべてのガス栓、器具栓を閉めてください。

  • もしもガスが漏れたら

    容器バルブも閉めてください。災害時、容器バルブを閉めることは、二次災害の防止に役立ちます。

必ず担当事業所または保安機関に連絡をし、点検を受けてからお使いください。

もしも災害が起きたら

  • 火災の場合

    もしも災害が起きたら

    容器バルブを閉め、消防署員または消火にあたる人に容器の位置を知らせ、後の処置を頼んでください。

  • 地震の場合

    もしも災害が起きたら

    ガス栓、器具栓を閉め(火をすべて消し)、二次災害防止のため、揺れが大きい場合はおさまった後で容器バルブも閉めてください。

  • 台風・洪水の恐れがある場合

    もしも災害が起きたら

    容器バルブを閉め、容器が倒れたり流されたりしないか、しっかりと固定されているかを確かめてください。

家から離れる場合は電気のブレーカーも落としてください。

必ず担当事業所または保安機関に連絡をし、点検を受けてからお使いください。

安全装置付きガス機器をご使用ください

Siセンサーコンロ

Siセンサーコンロは、すべての口に安全機能を搭載したコンロです。

  • 立消え安全装置 煮こぼれや風で火が消えると、安全装置が働き、自動的にガスを遮断します。
  • 過熱防止装置 鍋底の温度が約250度を超えると、自動的に消火し、油の発火を防止します。
Siセンサーコンロ

不完全燃焼防止装置付湯沸器

不完全燃焼発生時に、自動的に消火します。

  • 不完全燃焼防止装置の付いていない小型湯沸器は、不完全燃焼による一酸化炭素(CO)中毒事故が発生する可能性がありますので早めに交換してください。
  • 点火時やご使用中に火が消える場合は、安全装置が作動している可能性がありますので、再点火は行わないで、直ちに使用を中止し、ガス機器の購入先や担当事業所または保安機関(緊急時の連絡先)にご連絡ください。
不完全燃焼防止装置付湯沸器

ヒューズガス栓

ゴム管が外れるなどの原因により、一度にガスが大量に流れるなどの異常が起きると、自動的にガスを止めます。

ヒューズガス栓

一酸化炭素(CO)警報器

不完全燃焼などで発生した一酸化炭素(CO)を感知して、ブザーや音声でお知らせします。

  • 一酸化炭素中毒は、場合によって死亡する可能性もあり大変危険です。警報が鳴った場合は、直ちにガスの使用を中止したうえで、窓を開けるなど換気をしてください。
  • 一酸化炭素は、空気より軽いため上にたまります。換気が終わるまでは、安易に高い場所に立たないようにしてください。
一酸化炭素(CO)警報器

マイコンメーター

ガス漏れなどガスの流れに異常がある場合や、火を消し忘れた場合、ガスの使用中に大きな地震が起きた場合はマイコンメーターに内蔵された遮断弁が働き、ガスを遮断します。

マイコンメーター

ガス漏れ警報器

ガス漏れを素早く感知して、ブザーや音声でお知らせします。

  • 電源プラグは常時コンセントに差し込みしてください。
  • 適切な位置(床面から30cm以下の高さ)に警報器を設置してください。
  • 警報器の周りに物を置かないようにしてください。
  • 警報器の交換期限は5年です。交換期限を超えていないか確認し、期限が過ぎる前にLPガス販売店にご連絡ください。
ガス漏れ警報器

こんな場合は担当事業所にご連絡ください

  • ガス設備の工事や新しくガス機器を取り付ける場合、取り外す場合。
  • 新築・改築・転居などで、新しくLPガスを使う場合、または止める場合。
  • ガス以外の工事(リフォームなど)を行う場合。
  • ストーブなどの季節器具で、取り付け・取り外しが困難な場合。(手を触れないでください)
  • 長期間ご不在になる場合。
  • 固定されたガス機器の変更や修理が必要な場合。 ※ 配管・風呂がま・湯沸器・煙突などにかかる工事を行う場合は、法律上の資格が必要です。 ※ 風呂がまや湯沸器の中には給気口や排気設備が必要な機種があります。
ご連絡先はこちらから

この内容は液化石油ガス法第27条第1項3号(施行規則第27条、第38条の2)に基づきご案内するものです。
ガスをお使いになる皆さまでご覧ください。